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チーム医療推進会議が半年ぶりに開催【その2】
著者:牧 潤二 氏

厚生労働省では平成22年5月、チーム医療の推進を目的として、チーム医療推進会議を発足させた。後に、その下部組織として「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ(WG)」、「チーム医療推進方策検討ワーキンググループ(WG)」を設置した。また、チーム医療推進会議、チーム医療推進方策検討WGには、リハビリテーション関係の職種を代表する者が構成員として参加している。今年(平成24年)6月13日、およそ半年ぶりにチーム医療推進会議(第11回)が開催され、主として、「チーム医療推進のための看護業務検討WG」からの報告について議論した。そこで、リハビリテーション職の視点から、チーム医療推進会議とWGの取り組み、第11回同会議のポイントなどについてリポートしよう。

●チーム医療推進方策検討WGが事例集をまとめる

 6月13日に開催されたチーム医療推進会議では、事務局(厚生労働省医政局)および「チーム医療推進のための看護業務検討WG」座長が、203項目(前述)についての検討状況を報告。それに対して、各構成員が質問をしたり、意見を述べた。
その203項目のうちリハビリテーション関係では次の3項目があるが、同WGでは、いずれも「医行為に該当しない」として、Eの評価を付けている。それぞれの医行為番号、医行為名、概要は次のとおりである。

【医行為番号189】

  • 医行為名:リハビリテーション(嚥下、呼吸、運動機能アップ等)の必要性の判断、依頼
  • 概要:器質的障害や機能的障害により、嚥下機能、呼吸機能や運動機能が低下している場合、またはそれらの機能が低下するリスクがある場合、患者の状態から患者に適切なリハビリテーション内容や開始のタイミング等について判断し依頼する。(評価:E)

【医行為番号190】

  • 医行為名:整形外科領域の補助具の決定、注文
  • 概要:整形外科領域の補助具(杖、松葉杖、歩行器、車椅子等の日常生活用具)について、移動距離および範囲、または移動後に行う排泄行為、整容行為等の日常生活動作の一連を考慮した上で、病状および残存する身体能力、または生活・住居環境に応じて、自立の援助に必要かつ適切と判断される補助具を選択・決定し、注文を行う。(評価:E)

【医行為番号191】

  • 医行為名:理学療法士・健康運動指導士への運動指導依頼
  • 概要:身体能力の維持および回復、または生活・保健指導の一環として、理学療法士・健康運動指導士の運動指導について必要性を判断し、医師に依頼の相談をする。(評価:E)

●看護師でなく「専門職が判断すべき」との指摘が

 それらのリハビリテーション関連の行為がE評価で「医行為に該当しない」とされていることを踏まえて、チーム医療推進会議(第11回)で、構成員の半田一登氏(前出)が「整形外科領域の補助具の決定、注文」(医行為番号190)に関して、「100万円もするような補助具の決定・注文が評価Eというのは問題ではないか」といった趣旨の指摘をした。それに対して論点は少しずれているが、事務局(厚生労働省医政局)では「あくまでも、看護師が実施する場合を前提とした資料である」と答弁。また、「チーム医療推進のための看護業務検討WG」座長からも「もともと、看護業務に特化して検討してきた資料である」との説明があった。
まさに、問題が複雑になってしまったことの理由は、そのあたりにありそうだ。すなわち、「チーム医療推進のための看護業務検討WG」は、チーム医療の推進について検討することが前提になっているものの、看護業務にしか目が行っておらず、リハビリテーション関係職種は視野の外にある。仮に「看護師特定能力認証制度」ができたとしても、チーム医療である以上、そのチームにはリハビリテーション関係職種が参加しているはずだ。それに関して、今回のチーム医療推進会議で、コメディカルの職種に相当する構成員が「そこに専門職がいる場合、(看護師ではなく)専門職が判断すべきである」と指摘した。
もちろん、「チーム医療推進のための看護業務検討WG」がどのような判断をしても、最終的には「親会議」に当たるチーム医療推進会議に上がってきて、ここで最終的な決定をすることになる。ここでは、まさに多職種によるチーム医療という視点が求められる。半田氏を含めて、同会議でのリハビリテーション関係職種、その他コメディカルの職種を代表する構成員の役割は重要だ。