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10月にスタートする病床機能報告制度って何?
著者:PT-OT-STチャンネル オンラインジャーナル 事務局
厚生労働省の「病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会」の最終会合が7月24日に開かれた。

その地域にふさわしい機能別の必要病床数や将来展望をまとめた「地域医療構想(ビジョン)」を策定し、医療計画に反映させる。制度を規定する改正医療法自体は、先の通常国会で成立した。

地域の医療ニーズにあわせた医療機能の分化や連携を促進するために導入されるもので、報告されたデータをもとに地域医療構想を策定させ2025年に向けた医療体制をつくるというもの。
改正医療法も含め今後目をはなすことができない。

医療機能の分化・連携の進め方と「今後の方向」の役割について

  • 医療機能の分化・連携については、まずは、病床機能報告制度によって、医療機関がその有する病床で担っている医療機能の現状を国及び都道府県が把握・分析し、その結果を踏まえて、都道府県において策定される地域医療構想によって、2次医療圏等ごとの将来の医療需要と各医療機能の必要量が示されることで、医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により、進められるものである。
  • 国及び都道府県は、医療機関の自主的な取組を支援し、また、医療機関相互の協議を実効的なものとするため、「協議の場」の設置、新たな財政支援の仕組みの創設等の措置を講ずることとしている。
  • 「協議の場」については、都道府県が設置し、医療機関や医療保険者等の関係者がこれに参加し、地域医療構想の達成に向けて、個々の医療機関の地域における機能分化・連携について協議することとなる。
    その際、各医療機関の医療機能の「現状」と「今後の方向」等病床機能報告制度で報告された情報を基にして公表される情報を共有し、地域の医療提供体制について共通認識をもった上で、協議が行われることとなる。
  • こうした措置を通じて、医療機関による自主的な取組や医療機関相互の協議を実効的なものとし、機能分化・連携を進め、地域医療構想の必要量に向けて病床数を収れんさせていくことが基本となるものである。
  • ただし、仮に、「協議の場」の合意に従わない一部医療機関が現れ、地域医療構想で定めた必要量に照らして過剰な医療機能の病床をさらに増やそうとする場合や、何らかの事情により「協議の場」が機能しなくなり、機能分化・連携が進まない場合等については、これに対処するため、都道府県が一定の役割を果たすこととしている。
  • 具体的には、都道府県知事は、医療機関から報告された「今後の方向」の医療機能が「現状」の医療機能と異なり、かつ、「今後の方向」の医療機能の病床が地域医療構想で定めた当該機能の必要量よりも過剰である場合には、医療機関に対して、医療機能を転換する理由が記載され た書面の提出を求めることができることとなっている。
    また、都道府県知事は、この理由が十分なものではないと認めるときは、医療機能の転換について、「協議の場」での協議を行うよう求める。

http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail02_3464_all.html
(平成26年7月24日厚生労働省資料から)