『PT-OT-STチャンネル オンラインジャーナル』査読審査規定
(2013年1月8日)
(目的)
- 1.この規定は、投稿された投稿「論文」のうち「論文形式(article)および レター論文形式(letter)」について、『PT-OT-STチャンネル オンラインジャーナル』への掲載の可否を決定するための手続きと審査基準等について定めるものである。
(審査方式)
- 2.掲載可否判定の土台をなす査読者による審査は「査読者に対して投稿者の氏名を、投稿者に対して査読者の氏名を示さずに審査を行う方式」(二重匿名審査方式)によるものとする。
(査読者の選定および委嘱)
- 3.委員会は投稿「論文等」の分野・性格等を考慮して2名の査読者を選定し、それに基づき、委員会委員長が当該査読者に査読審査を委嘱する。
(査読者の役割)
- 4.
- (1)査読者は「審査判定基準」を参考にして「論文」を査読する。
- (2)査読者は次いで、「査読審査報告書」の様式に従って「審査判定基準(3段階)」、「総合評価(4段階)」、「査読コメント(不採択理由、修正についての意見など)」の三項目に関する「査読審査報告書」を作成し、委員会に提出する。
- (3)査読者は、C[相当の修正が必要(再査読)]の「論文」が修正されて再提出された場合、それを改めて査読する。
- (4)投稿「論文」のうち「コミュニケーション形式(communication)および ケースレポート(case report)」については、原則として査読は行わない。
(審査判定基準)
- 5.
次の項目を3段階(Good, Fair, Poor)で判定する。
- (1)症例(対象)の選択は適切か
- (2)データの解釈は妥当か
- (3)図表は良く作成されているか
- (4)図の解説は適切か、文献の引用は適切か
- (5)文献の引用は適切か
- (6)内容は本ジャーナルに適しているか
- (7)オリジナルなものであるか否か
- (8)題名は適切か
- (9)論文の体裁は適当か
- (10)文章表現は適切か
(総合評価)
- 6.
投稿「論文」の本ジャーナルへの掲載の可否を次の4段階で「総合評価」する。
- A:原文のまま掲載可
- B:軽度の修正が必要;投稿者は査読者の意見を尊重し納得出来る範囲で修正を要する。再審査は不要である。
- C:相当の修正が必要(再査読);修正論文に対して「再査読」が行われる。
- D: 掲載否。
査読コメント(掲載否、相当の修正が必要(再査読)に関する修正についての意見など):
総合評価「掲載否」および「相当の修正が必要(再査読)」に関する修正すべき、または修正が望ましい内容や箇所に関して意見を述べる。
(掲載可否の判定と委員会の役割)
- 7.
- (1)投稿「論文」の掲載の可否は、査読結果を最大限尊重して委員会が最終的に判定する。
- (2)両査読者の評価が分かれた場合には委員会がその調整にあたり、その場合の最終裁量権は委員会に属するものとする。
- (3)ただし、一方がA評価あるいはB評価あるいはC評価をし、他方がD評価をするという型で、評価が別れた場合には、委員会はただちに第三の「査読者」をたて、その人物に新たに審査・査読を委嘱する。
- (4)投稿者への論文修正の依頼は委員会がこれを行う。
(異議申し立て)
- 8.
- (1)審査の結果、「掲載否」の判定をうけた「論文等」の投稿者は、その判定に対し委員会に異議を申し立てることができる。
- (2)その場合、投稿者は「掲載否」の通知を受けとってから10日以内に「異議申し立て理由」を文書をもって、委員会に提出しなければならない。
- (3)「異議申立て」の文書が提出されたならば、委員会は速やかに「異議申立て」の是非について判定しなければならない。
- (4)委員会の下す判定は、「異議申立ての却下」または「再審査」のいずれか一方とする。
(査読審査のスケジュール)
- 9.
- (1)委員会による査読者の選定と委嘱:「論文」提出日より1週間以内
- (2)査読者による査読期間:査読者に「論文等」を連絡時より2週間以内
- (3)委員会による査読結果についての協議および掲載可否の判定、論文の修正依頼:査読終了後1週間以内
- (4)再査読が必要な場合の期間:5週間以内。うち、修正論文提出期間を3週間以内、再査読期間を2週間以内とする。
- (5)C評価のもとに修正依頼を受けた投稿者が3週間をすぎても修正論文を提出しない場合には、「投稿の意志なし」として処理する。
- (6)修正論文に対する再査読が2週間を過ぎて遅延した場合には、委員会が協議により掲載可否を判定する事が出来る。